売主様より売却依頼を受けた仲介業者が自ら買主様を見つけて御成約に至った場合は売主様・買主様双方より仲介手数料を受領(売主様・買主様の両方から仲介手数料を貰えるので「両手取引」と言われています。)します。
一方、売主様より売却依頼を受けた仲介業者ではなく他の仲介業者の買主様にて御成約に至った場合は、それぞれのお客様からしか仲介手数料を受領(片方から
しか仲介手数料を貰えないので「片手取引」と言われています。)することができません。
そのため、売主様より売却依頼を受けた仲介業者からすれば「両手取引」は仲介手数料を弐倍受領できるため、目指したいところではあります。しかし”故意に両手取引に仕向ける行為”は売主様のためになりません。両手取引を故意に狙うということは、他社への情報開示を行わないこと。これは「囲い込み」と呼ばれる大変悪質な行為です。
囲い込みの具体的な方法は、例えば専任または専属専任媒介の売却依頼の場合は「レインズ」と呼ばれる不動産業者間の情報システムへ登録が義務づけされていますが、その「レインズ」へ登録しなかったり、他社の問合せに対して「もう売れてしまいました」「商談中です」などと嘘を並べて他社に紹介しないことです。
売主様からすれば仲介業者が「片手取引」だろうが「両手取引」だろうが関係ありません。
仲介業者が利益のみを追求して、売却物件を囲い込む行為は、売主様の信頼や利益を損なう行為です。しかし残念ながら「囲い込み」は、不動産業界に古くからある悪しき習慣なのです。
詳しくは、兵庫県西宮市「株式会社ワイズワンホーム 様」のYouTube動画が大変参考になりますのでご参照下さい。