土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について道路、公園等の公共施設の整備及び宅地の利用増進を図るために行う、土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業のことで、都市計画法(法第12条第1項第1号)における市街地開発事業の一つです。
つまり、区域内の土地を交換し、道路・公園等の公共施設の整備改善を行い、宅地を利用しやすくすること目的とした事業です。
事業の仕組みは、土地の所有者から公共施設用地を生み出すために土地の一部を提供してもらい(減歩)、宅地の形を整えて交付する(換地)ものであり、原則として事業に要する費用は施行者が負担する他、定めた保留地の処分金を財源とします。
施行