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2020年10月03日

土地区画整理事業とは、どんな事業ですか?

土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について道路、公園等の公共施設の整備及び宅地の利用増進を図るために行う、土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業のことで、都市計画法(法第12条第1項第1号)における市街地開発事業の一つです。

つまり、区域内の土地を交換し、道路・公園等の公共施設の整備改善を行い、宅地を利用しやすくすること目的とした事業です。

事業の仕組みは、土地の所有者から公共施設用地を生み出すために土地の一部を提供してもらい(減歩)、宅地の形を整えて交付する(換地)ものであり、原則として事業に要する費用は施行者が負担する他、定めた保留地の処分金を財源とします。

施行者には国土交通大臣、都道府県、区市町村、住宅都市整備公団、組合、個人等がなります。

事業で施行する以下の具体的な整備改善内容は、平行して行なわれます。

  • 宅地(民有地)の区画形状を変更し、利便性を向上するような造成工事を行います。
  • 道路の新設や改良を行います。
  • 公園の新設や改良を行います。
  • 給水、排水、電力、電話、都市ガス等供給施設の整備改善を行います。

事業事例
         区画整理事業前               区画整理事業後 
       
写真 区画整理事業実施前の様子   写真 区画整理事業実施後の様子

仮換地・換地

仮換地(かりかんち)とは土地区画整理事業が終了するまでの間に与えられた換地のことです。

区画整理前の図

区画整理が行われる前の土地は「従前地」といいます。
土地区画整理事業によって土地はこのように整備されました。

道路もキレイになり、土地も整理されました。
 こうして新しく割当てられた土地のことを「換地」と呼びます。
 
しかし、工事というのは土地A~Dが同時に整備されるわけではありません。
 
土地Aが工事完了した時にはまだ土地Dは工事前、みたいなこともありえます。
 
そこで工事が完了したところから順に「仮換地」として指定し、工事が終わったら正式な「換地」として割り振りを行うわけです。
仮換地には使用収益権といって建物を建てて住んだり、貸し出しを行って利益を上げる権利が存在します。

清算金とは?

清算金は、

1.換地として本来お渡しするべき面積(従前の面積から減歩を差し引いた面積=権利面積)と、施行者が指定した換地の面積との間に差がある場合

2.従前の土地が著しく小さいため、換地を定めなかった場合(土地区画整理法九十一条第四項)
3.従前の土地が公共施設(道路等)として利用されていたため、換地を定めなかった場合(土地区画整理法第九十五号第六項)

に不均衡を是正するため金銭で清算をするものです。土地区画整理法第九十四条に規定されています。
1の場合は清算徴収金または清算交付金が、2または3の場合は清算交付金が発生します。


【過度渡し】
上記1の場合に、換地の面積が権利面積より大きい場合を過渡しといい、清算徴収金が発生します。
例:減歩率を30%とした場合

過渡し

【不足渡し】
上記1の場合に、換地の面積が権利面積より小さい場合を不足渡しといい、清算交付金が発生します。
例:減歩率を30%とした場合

不足渡し



【清算の時期】
清算金は換地処分の公告があった日の翌日に金額が確定します(土地区画整理法第百四条第八項)。このため、清算金の徴収または交付の対象となる方へは換地処分後に通知をします。

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