売主様より売却依頼を受けた仲介業者が自ら買主様を見つけて御成約に至った場合は売主様・買主様双方より仲介手数料を受領(売主様・買主様の両方から仲介手数料を貰えるので「両手取引」と言われています。)します。
一方、売主様より売却依頼を受けた仲介業者ではなく他の仲介業者の買主様にて御成約に至った場合は、それぞれのお客様からしか仲介手数料を受領(片方から
しか仲介手数料を貰えないので「片手取引」と言われています。)することができません。
そのため、売主様より売却依頼を受けた仲介業者からすれば「両手取引」は仲介手数料を弐倍受領できるため、目指したいところではあります。しかし”故意に両手取引に仕向ける