土地・建物として一つではあるものの所有者は何人もいるという不動産は沢山あります。
最初の所有者は一人でも、相続を重ねていくうちに、それが何人にも増えていく可能性があります。
相続は1回で終わりませんから、同じ不動産を代々持ち続ける限り、二次相続、三次相続、……と相続回数を重ね、そのたびに所有者が増えていくことが考えられます。
しかもその場合、所有権の形態は共有です。それを売却処分する場合には、共有者全員の同意が必要となります。
共有者の間で足並みが揃っていればいいですが、それが乱れると共有者にとっては決して得とはいえない事態が待ち受けています。
所有者の範囲がむやみに広がるのを避けるなら、不動産を相続後に売却処分した上で、その代金である現金を相続人で分けるのがいいでしょう。